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Highlighting JAPAN

ドローンの飛行に関するルール

日本では近年、ドローンなどの無人航空機の飛行に関するルールが改定されている。

近年、日本では遠隔操作や自動操縦によって飛行し、写真や動画の撮影、農薬散布、インフラの点検などの操作を行うことができるドローンなどの無人航空機が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増している。今後、さらに様々な分野で活用されることによって、新たな産業創出・サービスの機会の増加や生活の質の向上が期待されている。

しかし、こうした無人航空機の飛行によって、航空機の安全が損なわれることや、地上の人や建物・車両に危害が及ぶことは避けなければならない。そのために、2015年12月及び2019年9月に航空法の一部が改正・施行され、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められた。なお、航空法における無人航空機の定義は、構造上、人が乗ることができない機器で、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができ、重量が200g 以上のものとなっている。

(1)飛行に当たり許可を必要とする空域

以下の空域では、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛行させてはならない (国土交通省へ事前に申請し、安全確保措置を取るなどした場合に、飛行が許可される)。

・航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域

(A) 空港等の周辺の上空の空域

空港等の周辺の上空の空域 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域が飛行禁止空域となるが、2019年9月の航空法施行規則の一部改正により、特に航空機の離発着回数が多く、滑走路閉鎖等による影響が極めて大きい8空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港)の進入表面、若しくは転移表面の下の空域、又は空港の敷地の上空の空域を飛行禁止空域として追加されている(図参照)。

(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

・人又は家屋の密集している地域の上空

(C)国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空

(2) 飛行の方法

無人航空機を飛行させる際は、次の方法により飛行させなければならない。ただし、⑤~⑩について、国土交通大臣の承認を受けた場合はその限りではない(⑤~⑩については、国土交通省へ事前に申請し、安全確保措置を取るなどした場合に、飛行が承認される)。

① アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

② 飛行前点検を行うこと

③ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

④ 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

⑤ 日中(日出から日没まで)に飛行させること

⑥ 目視(直接肉眼)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

⑦ 第三者又は第三者の物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

⑧ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと

⑩ 無人航空機から物を投下しないこと

罰則

(1)及び(2)②~⑩に違反した場合には、50万円以下の罰金を科す。

(2) ①に違反した場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。

(1)及び(2)⑤~⑩については、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されない。

航空法の詳細は、次のウェブサイトを参照。https://www.mlit.go.jp/en/koku/index.html





※紫色の部分が新たに飛行禁止となった空域
(この図には誤差が含まれている場合や空港等の敷地が工事等により図と異なる場合がありますので、詳細は空港等の管理者にご確認ください。)