音声広報CD「明日への声」トラックナンバー3 vol.93(令和5年(2023年)9月発行)

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音声広報CD「明日への声」 vol.93(令和5年(2023年)9月発行)

トラックナンバー3

(イントロダクション:女性ナレーター)

2023年7月1日、電動キックボード等に関する改正道路交通法が施行されました。これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイクや自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でしたが、一定の基準を満たす電動キックボードであれば、16歳以上の方は運転免許がなくても運転ができるようになりました。基準を満たす電動キックボードとはどういったものなのか、注意すべき交通ルールと併せて説明します。

(本文:Q.女性ナレーター/A.男性ナレーター)

Q1:運転免許がなくても電動キックボードの運転ができるようになったのですね。全ての電動キックボードが運転免許なしで乗れるということでしょうか?

A1:いいえ、全ての電動キックボード、ということではありません。
電動キックボードのうち、次に述べる6つの基準を全て満たすものが「特定小型原動機付自転車」と分類され、16歳以上であれば運転免許がなくても運転することができます。
1 車体の長さが190センチメートル以下で、幅が60センチメートル以下であること。
2 原動機に、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いていること。
3 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
4 走行中は最高速度の設定を変更することができない構造であること。
5 オートマチック・トランスミッションであること。
6 最高速度表示灯が備えられていること。
これらの基準を満たしていない電動キックボードは、これまでどおり車両区分に応じた運転免許が必要となります。

Q2:運転する上で定められた義務などはありますか?

A2:ナンバープレートの取付けや、自動車損害賠償責任保険などの加入が義務付けられています。また、ヘルメット着用が努力義務とされています。

Q3:ヘルメットの着用は安全にもつながりますね。

A3:はい。ヘルメットを着用しているかどうかで、交通事故の際の被害が大きく異なります。ヘルメットを着用せずに電動キックボードを運転した方の死亡事故も発生しているので、自分の命を守るためにも着用することが大事です。

Q4:では、特定小型原動機付自転車の主な交通ルールを教えてください。

A4:まず、特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の方の運転は禁止されています。また、16歳未満の方に対して、電動キックボードを提供することも禁止されています。
もし、16歳未満の方が運転した場合、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金の対象となります。16歳未満の方に特定小型原動機付自転車を提供した場合も同様です。

Q5:運転できるのは16歳以上の方ということですね。そのほかの交通ルールも教えてください。

A5:当然のことながら、お酒を飲んだときは運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪です。また、飲酒運転になることが分かっていながら電動キックボードを提供することや、運転者にお酒類を提供したり、飲酒を勧めたりすることも禁止されています。違反すると、罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金などが科されます。飲酒運転者のみならず、運転者へのお酒の提供者も厳しい処罰の対象となります。

Q6:二人乗りもいけませんよね。

A6:もちろん二人乗りもしてはいけません。5万円以下の罰金などの対象となります。

Q7:運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転もいけませんよね。

A7:はい、それらの行為も禁止されています。スマートフォンに意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者やほかの車に衝突するなど重大な交通事故につながりかねません。違反すれば1年以下の懲役又は30万円以下の罰金などの対象となります。

Q8:分かりました。ところで、特定小型原動機付自転車が通行しても良い場所は決まっているのですか?歩行者としても是非知っておきたいと思います。

A8:車道と歩道又は路側帯ろそくたいの区別があるところでは、特定小型原動機付自転車は、車道を通行しなければいけません。原則として、左側の端に寄って通行し、右側を通行することは禁止されています。ただし、「特定小型原動機付自転車・自転車専用」の標識などが設けられた自転車道、「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられた普通自転車通行帯は通行できます。
ちなみに、最高速度が時速6キロメートル未満を超える速度を出すことができない構造となっているなどの、一定の要件を満たす特例特定小型原動機付自転車に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道を通行できます。

Q9:基本は車道の左側、ということですね。特に交差点で気を付けなければいけないことはありますか?

A9:まず原則として、特定小型原動機付自転車は車両用の信号に従わなければなりません。そして、右折、左折のどちらにおいても注意する点があります。まず、右折をするときは、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。自動二輪のように 内回り右折をしてはいけません。

Q10:左折をするときは、どのようなルールがありますか? 内回り右折をしてはいけません。

A10:後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行わなければいけません。できるだけ道路の左側に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者を妨げないように注意しなくてはいけません。

(エンディング:女性ナレーター)

道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、新しい交通ルールが適用されます。電動キックボードを運転する際の守るべき交通ルール、違反と罰則が適用される行為をしっかりと把握しておきましょう。また、歩行者としても、安全のため新しい交通ルールを知識として知っておくといいですね。

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