トラックナンバー3(HTML版)
内閣府大臣官房政府広報室が企画・制作した各種広報をメディア別に紹介しています。
音声広報CD「明日への声」 vol.85(令和4年(2022年)5月発行)
トラックナンバー3
(タイトル:女性)
振り込んでしまったお金が返ってくるかも! 振り込め詐欺救済法
(イントロダクション:女性)
後を絶たない振り込め詐欺。被害に遭った方の被害金回収を図るため、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」いわゆる「振り込め詐欺救済法」が2008年6月から施行されています。被害者からの申請により、被害額の全部又は一部を被害回復分配金として受け取ることができる制度です。被害に遭った人は、まず警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡しましょう。
(本文:Q.女性/A.男性)
Q:振り込め詐欺の被害が増えているそうですね。どのような手口があるのでしょうか?
A:「振り込め詐欺」というのは、いくつかの詐欺手口の総称なのですが、代表的なものが「オレオレ詐欺」です。電話を利用して親族、警察官、弁護士などを装い、親族が起こした事件や事故の示談金などの名目で、お金をだまし取ろうとしてきます。また、「架空料金請求詐欺」という手口も多く発生しています。これは、メールや電話で、未払いの料金があるなど架空の事実を口実にお金をだまし取ろうとしてくる手口です。払わなければ裁判になるなどと言われ、払った方がいいと思い込まされてしまいます。
Q:たまに怪しげなメールで有料サイトの支払いを求めるようなものが来ますが、そうしたものは無視するべきですね。
A:返信せずに無視してください。その他にも、融資可能とうたった文書を送付するなどして、申し込んできた人から保証金などの名目でお金をだまし取る「融資保証金詐欺」、自治体や税務署などの公的機関を装い、還付金の受け取りのためと言ってATMの操作を誘導しお金を振り込ませる「還付金詐欺」などの手口があります。
Q:いろんな手口があるんですね。でも身内や公的機関を名乗ってきたら、つい信じてしまいそうですね。
A:振り込め詐欺の特徴として、「すぐに支払わないと大変なことになる」と急がせて、ゆっくり考える時間を与えないようにするという点が挙げられます。被害に遭わないためには「すぐに振り込まない!ひとりで振り込まない!」ということが大事です。お金を振り込むような要求に対しては、事実関係を確認するとともに、一人で考え込まずに身近な人に相談しましょう。
Q:慌てて行動してしまわないように、いったん電話をおいて、家族に相談してみるのが良いですね。
それでも万が一、振り込んでしまった場合はどうすればいいでしょうか?
A:振り込め詐欺の被害に遭った場合は、すぐに警察と振込先の金融機関に連絡をしてください。
振り込んでしまったお金を取り戻せる可能性があります。
Q:振り込んでしまったお金が返ってくるかもしれないんですか?
A:振り込め詐欺救済法により、振り込んだ口座を凍結して、その口座の残高や被害額に応じ、被害額の全部又は一部を「被害回復分配金」として受けとれる可能性があります。ただし、犯人が口座からお金を引き出してしまった後では、残金が少なく、取り戻せるお金はほとんどなくなってしまいます。ですので、お金を振り込んでしまった場合は、まず警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ口座の凍結を求めることが大事です。
Q:そんな制度があるんですね。すぐにお金が戻ってくるのでしょうか?
A:実際に支払いを受け取るまでには、口座の権利を失わせる手続が開始されてから少なくとも半年以上かかるのが一般的です。被害者が被害回復分配金の支払いを受け取るには、被害者から振込先の金融機関への申請が必要になります。その後、金融機関において必要な手続が行われた上で、申請者に被害回復分配金が支払われます。また、被害者に支払われる額は、振込先口座が凍結されたときの残高が上限となります。そのため、振込先口座の残高が振り込んでしまった金額より少ない場合は、被害を回復できるのは、被害総額の一部となります。なお、被害者が複数いた場合には、被害者各々の被害額と振込先口座の残高に応じて分配されることになります。
Q:申請はいつ、どのようにすればよいのですか?
A:振込先の金融機関に被害を申し出た方には、金融機関から個別に申請期間が連絡されます。
申請期間中に、申請書と必要な資料を添付して振込先の金融機関に提出してください。
詳しくは、申請を行う金融機関にお問い合わせ下さい。
Q:多少時間がかかっても、被害金が取り戻せる制度は助かりますね。
実際に、どの程度被害者の元にお金が返ってきているのでしょうか?
A:2008年の制度開始以降、被害者への返金の累計額は、2021年3月末時点で約173億円となっています。
Q:この制度のおかげで、かなりの額が返金されたのですね。
この制度は、いわゆる振り込め詐欺での被害だけが対象なのでしょうか?
A:ヤミ金融や未公開株詐欺なども、振り込みによる被害が発生した場合は、振り込め詐欺救済法の対象となります。
(エンディング)
振り込め詐欺の手口もどんどん巧妙になってきています。最近では、「払いすぎた社会保険料が還付される」などとかたる還付金詐欺など、その時々の社会情勢の変化に応じた振り込め詐欺が発生しています。ATMでお金が返ってくることはありませんので注意してください。まずは詐欺被害に遭わないことがいちばん。「すぐに振り込まない!一人で振り込まない!」ことが重要です。万が一、お金を振り込んでしまったり、被害に遭ったと気づいたときには、いち早く警察と振込先の金融機関に届け出てください。
振り込め詐欺救済法について、もっと詳しく知りたい方は金融庁のホームページでもご案内しています。「振り込め詐欺 金融庁」で検索してください。
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