音声広報CD「明日への声」トラックナンバー5 vol.93(令和5年(2023年)9月発行)

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音声広報CD「明日への声」 vol.93(令和5年(2023年)9月発行)

トラックナンバー5

(イントロダクション:女性ナレーター)

2023年10月から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度がスタートします。この制度開始にあわせて、事業者がインボイスを発行するためには、税務署に登録申請をして、インボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
インボイス制度とは何なのか、なぜ必要となったのか、何が変わるのかを分かりやすく説明します。

(本文:Q.女性ナレーター/A.男性ナレーター)

Q1:まず初めに、インボイス制度とはどのようなものでしょうか。どういった方に関係があるのでしょうか。

A1:インボイス制度は消費税に関する制度のことで、事業をしている方に関係する制度であり、仕入税額控除に関する新しい方式のことです。
インボイス制度が開始されると、消費税の申告をしている事業者の方が仕入税額控除を行うには、原則として「インボイス」の保存が必要になります。

Q2:仕入税額控除とは、なんでしょうか?あわせて、消費税の仕組みについて教えてください。

A2:私たちは日頃から消費者として商品を購入したり、サービスの提供を受けたりしています。その際に代金と一緒に10%又は8%の消費税を支払っています。こうした消費税は、「消費者が負担」して「事業者が申告と納付」をしています。
つまり、消費者が支払った消費税は、事業者を通じて国に納められるのです。
事業者も消費者と同様に、商品を購入、つまり仕入れるときには消費税を支払っていますので、事業者が消費税を国に納める際は、商品を販売した際に消費者から受け取った消費税から、商品を仕入れたときに支払った消費税を差し引いて国に納付しています。この事業者が仕入れ時に支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控」除と言います。

Q3:なるほど。では、インボイス制度が必要となった背景はどういったものなのでしょうか?

A3:はい。2019年10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が実施され、10%と8%の複数税率が混在することになりました。そのため、売手と買手の適用税率や消費税額の認識を一致させる必要が出てきました。そこで、売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段としてインボイスが必要となり、インボイス制度が実施されることになったのです。

Q4:そもそも「インボイス」とは、何でしょうか?

A4:インボイスとは、法令上は「適格請求書」と規定されており、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える手段」です。具体的には、現行制度における区分記載請求書に一定の記載事項を加えたものです。

Q5:現行制度の区分記載請求書と比べて、具体的にどのような記載事項が追加されるのでしょうか。

A5:今までの請求書に、これからお話する3つの内容を追加したものがインボイスです。
1つ目は、インボイス発行事業者であることを示す登録番号。
2つ目は、適用税率。
3つ目は、税率ごとに区分して合計した消費税額です。

Q6:3つの記載事項が追加になるという点が、現行制度と異なるのですね。インボイスは、売手であれば、誰でも交付できるのでしょうか?

A6:インボイスを交付するためには、税務署に登録申請を行い、インボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
なお、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、売手は、課税事業者である買手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存しておく必要があります。
加えて、消費税の申告納税義務がある課税事業者となります。
登録は任意ですので、事業者の方はご自身の事業の状況に応じてインボイス発行事業者の登録を受けるかどうかを判断していただく必要があります。

Q7:制度開始に向け、買手側はどのような準備をする必要がありますか。

A7:まず、継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているかどうかを確認し、必要に応じて仕入先と相談しましょう。仕入先との間では、請求書、納品書や領収書など様々な書類が取り交わされていると思いますので、何を保存すればインボイスとして仕入税額控除できるのかについて、仕入先と認識を統一しておくことが重要です。
また、受け取った請求書等をどのように保存・管理するか検討しましょう。買手側の課税事業者が2023年10月1日以降、仕入税額控除を受けるためには、原則として一定の事項を記載した帳簿とインボイスの保存が必要になります。請求書などを受領したときは登録番号の有無によって管理することなどが必要になりますので、制度に関する理解を深めておきましょう。

Q8:それぞれ必要な手続など、インボイス制度についてより詳しく知りたいときはどうすればよいでしょうか。

A8:インボイス制度の一般的なご質問は、インボイスコールセンターにお問い合わせください。フリーダイヤル0120-205-553、平日の朝9時から、夕方5時まで受け付けています。
また、全国の税務署では、インボイス発行事業者に登録するかどうかお悩みの方向けに、「登録要否相談会」を開催しています。なお、所轄の税務署に事前予約の上、対面で個別にご相談いただくこともできますので、ぜひご利用ください。このほか、中小企業庁の補助事業として税理士への無料オンライン相談などの窓口も設けられています。「中小企業庁 インボイス相談窓口」で検索してみてください。

(エンディング:女性ナレーター)

インボイス制度は、複数の税率が混在する中、取引における正確な適用税率や消費税額などを把握するために開始される制度です。制度の内容を十分にご理解いただき、それぞれの立場に応じて、必要な準備を進めておきましょう。

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