後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?

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自分の医療費負担が1割あるいは2割のどちらになるのかを考えている高齢者

歳をとると病気やけがで医療機関を受診する機会が増えてきます。そこで気になるのが医療費です。ただ、医療費と一口にいっても、年齢等によって加入する医療保険制度が異なり、窓口で自己負担する割合も異なります。令和4年(2022年)10月から、75歳以上のかた等で一定以上の所得のあるかたの医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。今回の見直しの背景や、判断基準はどのようなものか、また、窓口負担割合が変更となるかたへの負担軽減(配慮措置)についてご紹介します。

動画

後期高齢者医療における窓口負担割合の一部変更 未来へつなぐ社会保障
(2分57秒)

2022年10月から、後期高齢者医療に加入されていて、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が一部変更となります。現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくために、どのような点が変更されるのでしょうか。配慮措置についてもご紹介します。
ナレーション:貫地谷しほり

1後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険です。75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。

後期高齢者医療被保険者証のイラスト

公的医療保険の種類

公的医療保険には、いくつかの種類があり、勤め先や住んでいる場所、年齢などによって加入する保険が異なります。その種類として、「被用者保険」(職域保険)、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」の3つの種類があります。

公的医療保険の種類。75歳未満は被用者保険または国民健康保険に、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入する。

被用者保険(職域保険)

会社員、船員、公務員と、その扶養家族が加入する医療保険です。「健康保険」、「船員保険」、「共済保険」の3つに分けられます。

国民健康保険

自営業者とその家族、年金生活者など、日本国内に住所を有する75歳未満で他の医療保険制度の被保険者等でない人が加入する医療保険です。

後期高齢者医療制度

75歳以上、または65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた高齢者が加入する医療保険です。

2高齢者が窓口で支払う医療費の負担割合は?

私たちが病気やケガをして病院にかかったとき、窓口でご自身が何割を負担しているかご存じですか。医療費の窓口負担割合は、年齢や所得によって異なりますが、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担です。
例えば、70歳で、窓口負担割合が2割のかたは、医療費の総額が1万円の場合、その2割の2千円を窓口でお支払いいただくことになります。

後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、現役並み所得者は3割とされていますが、令和4年10月1日からは、一般所得者等のうち、一定以上の所得がある人は「2割」に変わります。

厚生労働省の推計によれば、2割負担となるのは、後期高齢者医療制度の被保険者の約20%(約370万人)です。見直しの背景や、どのような人が2割負担になるのか、ご自身または高齢のご家族は対象になるのかなど、次章以降で詳しく見ていきましょう。

後期高齢者医療制度の窓口負担

令和4年10月1日から変わる後期高齢者医療制度の窓口負担。一定以上の所得がある人は2割負担になる。

厚生労働省の資料をもとに作成

3後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直された理由は?

75歳以上の後期高齢者の医療費は、約5割を公費で負担し、約4割が現役世代の負担(支援金)によって支えられています。令和4年以降は、他の世代より突出して人口の多い団塊の世代が75歳以上になってくるため、医療費はさらに増大し、現役世代の負担がさらに大きくなることが懸念されています。
こうした中で、現役世代の負担を少しでも減らしていくと同時に、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維持するために、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しが行われました。

後期高齢者医療制度の医療費の財源内訳の円グラフと、「75際以上人口」および「現役世代からの支援金」の令和3年度と7年度の比較

厚生労働省の資料をもとに作成

4後期高齢者で「2割負担」の対象になるのはどんな人?

後期高齢者医療制度の被保険者で窓口負担割合が「2割」になるのは、次の(1)(2)の両方に該当する場合です。

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1:「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※2:「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

また、現役並み所得者については、令和4年(2022年)10月1日以降も引き続き「3割負担」です。

窓口負担割合 区分 判定基準
1割 一般の所得者 下記の2割、3割に該当しない場合
2割 一定以上の所得があるかた (1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上のかたがいる場合
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。

窓口負担割合判定の流れ

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します。なお、ご自身または高齢のご家族の窓口負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらをご確認ください。

窓口負担割合判定のチャート図

厚生労働省の資料をもとに作成

5医療費の窓口負担割合が2割となる人への配慮措置とは?

2割負担となるかたへの配慮措置(負担軽減)

今回の見直しにより、窓口負担割合が2割となるかたには、外来の医療費が大幅に増えないようにするための配慮措置が設けられます。病院などで診療を受けた際に窓口で支払う額の負担増加額が1か月あたり3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
なお、同一月内(1日から月末まで)に同じ医療機関で受診した場合(※)は、上限額以上を窓口で支払う必要はありません。1か月の負担増加額が3,000円となったら、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみお支払いいただくことになります。また、通常の外来医療の窓口負担の上限額(月18,000円)に達した場合には、それ以上の額を窓口でお支払いいただく必要はありません。
一方、複数の医療機関を受診した場合では、1か月の負担増を3,000円に抑えるための差額が後日、高額療養費として払い戻されますので、振込先の口座の登録をお願いします。なお、この配慮措置は、令和4年10月1日からの令和7年9月30日までとなっています。

※公費負担医療及び特定疾病療養(マル長)を受けられた場合、これらにかかる自己負担には、既に制度毎に別の上限が設けられていることから、同一の医療機関の受診であっても窓口での配慮措置の対象となりませんが、1か月の自己負担増が3,000円までになるよう、後日、差額を払い戻します。

例:負担増加額への配慮措置の例(1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合が1割のかたは、外来医療費全体額が50,000円の場合、自己負担額は5,000円(①)です。今回の見直しで窓口負担割合が2割になった場合、自己負担額は10,000円(②)になり、1か月5,000円の負担増(③)になります。ただし、配慮措置によって負担増額を3,000円(④)までに抑えるので、差額の2,000円(③-④)分が払い戻されます。
結果として、負担する額は、8,000円になります。

窓口負担割合1割のとき ① 5,000円
窓口負担割合2割のとき ② 10,000円
負担増 ③(②-①) 5,000円
窓口負担増の上限 ④ 3,000円
払い戻し等 (③-④) 2,000円

配慮措置の払い戻しに必要な口座の登録

2割負担となるかたで高額療養費に係る口座が未登録のかたには、市区町村または後期高齢者医療広域連合から高額療養費の口座の申請書が郵送されます。申請書が届いたら、払戻し分を振り込んでもらう口座を登録してください。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局でかかった医療費の窓口負担額が、同一月内(1日から月末まで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額分が払い戻される制度です。年齢や所得に応じて、窓口負担額の上限が決まっています。2割負担となるかたは、外来のみで月18,000円、外来と入院を合わせて月57,600円が上限額です。詳しくは、本ページ末尾の問い合わせ先窓口や厚生労働省のウェブサイトなどで確認してください。

コラム

「医療費が還付される」などの還付金詐欺にご注意ください!

後期高齢者医療制度の窓口負担が変わることに乗じて、「還付金詐欺」が増えるおそれがあります。電話などで、市役所や税務署、社会保険事務所などの職員を名乗り、医療費の還付金があるなどと言って高齢者からお金をだまし取る還付金詐欺に十分注意してください。
この詐欺では、言葉巧みにATMから振込操作をさせたり、自宅にやってきて通帳やキャッシュカードを預かったりするという手口が目立ちます。

注意するポイントは、次のとおりです。

  • 市区町村から、医療費の還付について電話をすることは絶対にありません。
  • ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 職員が自宅に訪れ、通帳やキャッシュカードを預かることは絶対にありません。

また、「お金が返ってくるので、携帯電話を持ってATMに行くように」と指示したり、電話や訪問により口座番号を聞いたりすることも、詐欺の手口です。
怪しいと思ったら、すぐに次の窓口に相談してください。

  • 最寄りの警察署または警察相談専用電話 #9110
  • 消費者ホットライン(局番なし)188(いやや!)
  • お住まいの市区町村の担当窓口

後期高齢者医療制度についての問い合わせ先

お手元の被保険者証に記載されている「後期高齢者医療広域連合」または、市区町村の後期高齢者医療の窓口までお問い合わせください。

今回の制度見直しの背景等に関する質問等

後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719 午前9時から午後6時まで(日曜・祝日を除く。)

(取材協力:厚生労働省  文責 政府広報オンライン)

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