18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!
成人になると増える、こんな消費者トラブル
~18歳から大人~
令和3年(2021年)5月24日

20歳になると、未成年のころより消費者トラブルに巻き込まれることが大きく増えます。令和4年(2022年)4月1日に、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳でも消費者トラブルが増える恐れがあります。どんなトラブルが増えるのか、防ぐにはどうすればよいか、などをご紹介します。ぜひご確認を。
インデックス
1
成人になると消費者トラブルに遭いやすい?
成人(20~24歳)の相談件数は未成年者(18・19歳)の約1.5倍に
未成年から成人になると様々なことが変わりますが、消費者トラブルに巻き込まれやすくなることもそのひとつ。
全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活相談について、年齢ごとの平均件数でみると、未成年(18・19歳)の相談件数(平均値)に比べ、成人になりたての若者(20~24歳)の相談件数(平均値)が約1.5倍に大幅に増えています。

成人になりたての若者は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
未成年者の場合、親権者の同意なく結んだ契約は、原則、取り消すことができますが(※)、成人になるとそうした保護はありません。
社会経験に乏しく、保護のない成人を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
こうしたことが、成人になりたての若者の消費生活相談の背景にあるとみられます。
※法定代理人の同意を得た契約や、自由財産の処分など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります(民法5条1項、2項、3項)。
2
どんな消費者トラブルが多いの?
儲け話など「お金」に関するトラブル、エステティックサービスや美容医療など「美容」に関するトラブルが
「18・19歳」「20~24歳」の消費生活相談の傾向をみると、「18・19歳」「20~24歳」とも、ダイエットサプリメントやバストアップサプリメント、除毛剤などの詐欺的な定期購入商法 、洋服などの詐欺・模倣品サイト 、アダルト情報サイトや出会い系サイトといったインターネット通販のトラブルが多くみられます。

「20~24歳」は「18・19歳」に比べて、情報商材 、オンラインカジノ、暗号資産(仮想通貨)、投資用USBなどの儲け話のトラブル、エステティックサービスや医療脱毛、包茎手術等の美容医療などのトラブルが多くみられます。
これらのトラブルのきっかけとしては、(1)インターネット・SNSの広告・書き込み等を見て連絡をするケース、(2)SNSで知り合った人から誘われるケース、(3)学校や職場の友人・知人から誘われるケースがあります。また、「販売目的隠匿」「説明不足」「虚偽説明」「強引」「長時間勧誘」や「クレ・サラ強要商法」など問題のある販売方法・手口も目立ちます。
1 | 健康食品 | 721 |
2 | デジタルコンテンツその他 | 489 |
3 | 化粧品 | 427 |
4 | 商品一般 | 235 |
5 | 出会い系サイト | 214 |
6 | 紳士・婦人洋服 | 181 |
7 | アダルト情報サイト | 141 |
8 | 賃貸アパート・マンション | 127 |
9 | 他の役務サービス | 124 |
10 | 電気 | 101 |
11 | 移動通信サービス | 77 |
12 | エステティックサービス | 74 |
13 | 内職・副業その他 | 73 |
14 | 自動車運転教習所 | 69 |
15 | 四輪自動車 | 64 |
16 | オンラインゲーム | 53 |
17 | 音響・映像機器付属品 | 51 |
18 | かばん | 47 |
19 | インターネット接続回線 | 46 |
20 | ファンド型投資商品 | 46 |
1 | デジタルコンテンツその他 | 827 |
2 | 健康食品 | 555 |
3 | 商品一般 | 399 |
4 | エステティックサービス | 370 |
5 | 賃貸アパート・マンション | 364 |
6 | 出会い系サイト | 314 |
7 | 内職・副業その他 | 282 |
8 | 化粧品 | 262 |
9 | 移動通信サービス | 206 |
10 | 他の役務サービス | 206 |
11 | 紳士・婦人洋服 | 199 |
12 | 電気 | 172 |
13 | フリーローン・サラ金 | 166 |
14 | 四輪自動車 | 142 |
15 | インターネット接続回線 | 122 |
16 | ファンド型投資商品 | 119 |
17 | アダルト情報サイト | 107 |
18 | 医療サービス | 98 |
19 | 修理サービス | 86 |
20 | 複合サービス会員 | 66 |
資料:(独)国民生活センター2021年2月末までの登録分
3
どんなトラブル事例があるの?
投資用USBへの勧誘、情報商材、高額なエステ契約、高額な美容医療契約、定期購入など
実際にどのような消費者トラブルが発生しているのか、全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例(※)を紹介します。
※国民生活センター「狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!」(令和3年(2021年)4月8日公表)をもとに作成
事例1
未成年時に投資用USBを勧誘され、成人してすぐに借金を指南されて契約した
(20歳代・男性)
大学の寮の先輩から「バイナリーオプションで儲かっている。もっと儲かっている人から話を聞いてみないか」と誘われて、3人で会うことになった。先輩に紹介された人から「投資用USBを使用すると、1万円を1年間で何百万にすることができる。定年までの生涯年収では一生を暮らすことができない。投資用USBは50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができる」と説明された。その時はまだ19歳だったため、20歳になってから投資用USBを購入することになった。20歳になってすぐ契約書を記入したところ、学生ローンからの借り入れを指南され、学生ローン3社から合計50万円を借り入れて代金を支払った。その後、販売業者のセミナーに複数回参加したり、購入した投資用USBを使ってバイナリーオプションをやってみたりしたが、勧誘時の説明と異なり儲からない。契約を解約し、返金してほしい。
事例2
SNSで知り合った人に儲かる情報商材を勧誘され、契約したが儲からなかった
(20歳代・男性)
SNSの自分のアカウントに知らない人から「ネットビジネスに興味がないか」とメッセージが届いた。興味を持ったので、無料メッセージアプリの通話機能を利用して話を聞き、詳しい話は会って話すと言われ、喫茶店で会うことになった。そこで突然、儲かる情報商材の購入を勧められ、断り切れず10万円の情報商材を契約してしまった。支払いは2種類のクレジットカードに分けて決済した。契約当時は未成年で、契約には親権者の同意が必要だったが、親に知られたくなければ契約書の親権者同意欄を自分自身で書けばいいと言われ、自らサインをした。しばらく情報商材を使ったが、儲からない。クーリング・オフについて記載された契約書面が渡されていないので、書面不備でクーリング・オフできないか。
事例3
無料エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった
(10歳代・女性)
街中で脱毛エステの無料体験に誘われた。無料体験を受けた後、断ったにもかかわらず別室へ案内され、有料のエステの勧誘を受け続け、断り切れずに約20万円の全身脱毛コースの契約をしてしまった。後日、初回の施術を受けに行った際、頭金として7万円を請求されたが、持ち合わせていないと言ったところ、スマホを勝手に使われ7万円をリボ払いでキャッシングされ、エステ事業者の口座に送金された。さらに当日の所持金を聞かれ、持っていた2,000円を支払った。帰宅後、キャッシングの支払いが不安になり、エステ事業者に解約したいと言ったところ、初回施術料約6万円を支払うように言われた。契約を取り消したい。

事例4
包茎の無料相談に行ったら、親の同意なく即日施術されてしまった
(10歳代・男性)
包茎の相談をしたいと思い、インターネットで包茎手術5万円と記載されていたクリニックに電話をかけた。クリニックの担当者から「診察をしてみないといくらかかるかは伝えられない。無料相談の予約を入れる」と言われた。無料相談の当日、手術着を着た担当者から、「早めに手術を受けたほうがよい」「未成年なので本当は親の承諾が必要だが、もうすぐ20歳になるから承諾なしでよい」と言われ、狭い部屋に担当者と2人きりだったため怖くて断ることができず、そのまま手術を受けることになってしまった。手術代金50万円のうち、頭金5,000円をATMでお金を下ろして支払った。無料相談に行っただけなのに、親の同意もなく手術を受けてしまった。未成年者契約の取り消しをしたい。
事例5
低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった
(10歳代・女性)
動画投稿サイトで「初回無料、送料500円のみ」と記載されている広告を見て、1回限りの購入のつもりでダイエットサプリメントを申し込んだ。クレジットカードで支払えば100円で購入できるが、高校生でクレジットカードは持っていなかったので、コンビニ等の後払い決済サービスを選択した。購入後、販売サイトをよく見ると、小さな文字で「2回継続が条件である」と記載されていた。2回目の商品は、初回商品を受け取ってから6日後に約3万5,000円の代金となっていた。高校生のため、2回目の代金は支払えないと考え、販売業者に電話で連絡したが、電話がつながらない。どうしたらよいか。
事例6
支払総額が高額な定期購入だとわかり、販売業者に未成年者契約の取り消しを求めたが拒否された
(10歳代・女性)
インターネットで「初回600円」と記載されている青汁の広告を見て、体によさそうな印象もあり、1回限りの購入のつもりで申し込んだ。商品はすぐに届き、コンビニで代金600円を支払った。その後、商品についてインターネットで調べると、2回目も商品の購入が必要な定期購入の契約で、2回目は3カ月分がまとめて届き、代金が約3万円と高額であることが分かった。自分は未成年者なので販売業者に電話で未成年者契約の取り消しを求めたが、「申し込みの際に、親の承諾を得て申し込むという利用規約に同意しているので、取り消しには応じられない」と言われた。どうしたらよいか。
4
事例からみた問題点。若者は、ここを狙われる?
知識不足、うまい話に弱い、強い押しに断り切れない
前述のような事例を分析すると、成人になりたての人を含む若者が消費者トラブルに巻き込まれる要因として、つぎのようなポイントがうかがえます。
1. 知識・経験の不足に付け込まれて契約してしまう
契約の内容をよく理解しなかったり、よく確認しなかったりしたまま、相手の誘いに乗って署名や捺印をしてしまう。若者の知識・経験の不足につけ込まれることもある。
2. 「絶対に儲かる」など、うまい話に弱い
「絶対に儲かる」「お金を増やせる」などの、うまい話にのせられて、高額な商品やサービスなどの契約をしてしまう。
勧誘してくる相手が高価なブランド品を身に着けていたり、呼び出された場所が一見豪華な内装のオフィスだったりすると、その雰囲気に流されることもある。
3. 断りにくい状況に追い込まれる
断ろうとしても「今日中なら安価で契約できる」「すでにあなたの担当者が決まっている」などと断りにくい状況に追い込まれる。
4. 「お金がない」を理由に断っても借金やクレジット契約を勧められる
勧誘を断ろうと「今はお金がない」と答えると、「すぐに元が取れるから」と借金やローンを勧められたり、「分割なら負担が少ない」などとクレジット契約を勧められたりするなどして、商品やサービスの購入契約を結ばされることがある。

5
トラブルに遭わないためには?
契約する前によく考えて。強引な勧誘には勇気を出してきっぱり断る
商品の購入やサービスを受ける際に契約を勧められたときは、次のようなことに気を付けてください。
1. 契約する前によく考える
後々後悔しないためにも、契約する前によく考えましょう。自信がないときは身内や信頼できる友人などに相談を。
2. うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう
「簡単に儲かる」「手軽にキレイ」「○% OFF」などのインターネット・SNSの広告や書き込み、友人や知人、SNSで知り合った人からの誘いをきっかけに、トラブルに巻き込まれています。こうした広告や説明はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンから借金をさせられたり、クレジットカードで支払わされたりする場合もあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。

3. クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう
特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引での契約や、特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)の契約では、クーリング・オフができる場合があります 。
消費者契約法では、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合に締結した契約を、後から取り消すことができます 。
また、2022年3月31日までは20歳未満の未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権 によってその契約を取り消すことができます。
こうした消費者を保護するルールを身につけ、いざというときには活用しましょう。
4. 借金を勧める業者に要注意。クレジット契約も慎重に
消費者金融等からの借金を勧めてくる業者には注意しましょう。クレジット契約を利用する際には、安易に契約をしないようにしましょう。
5. 困ったときは消費生活センターに相談を
契約によっては取消しや解約ができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり困ったりしたときは、自分で抱え込まず、早めに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
ご相談はこちらへ
◆消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)番
身近な消費生活センターや相談窓口をご案内します。
→こちらのリーフレットもご覧ください。

(取材協力:消費者庁、(独)国民生活センター 文責:政府広報オンライン)
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