平成29年(2017年)1月30日
高齢や病気などのため判断能力に不安が。
そんな方を守るため、「成年後見制度」があります。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などのために判断能力が十分でない方の権利や財産を守るための制度です。本人の判断能力の度合いによって3つのタイプがあるほか、いずれ判断能力が衰えた時に効力が生じるものもあります。高齢化社会の進行に伴い、ますます身近になる成年後見制度についてご紹介します。
1.成年後見制度とは?
判断能力が十分でない方を守るために、後見人等が契約や財産管理を支援する制度
「認知症が進んだ老親の判断力が不安だ」、「これまで同居していた家族が亡くなり、知的障害のある人が一人になってしまった」「心の病が何年も長引いており、日常生活が不安だ」――。そのような、認知症や知的障害、精神障害などのために、判断能力が十分でない方(以下「本人」といいます。)の権利や財産を守るための制度が、「成年後見制度」です。
例えば本人が、今後の暮らしのために本人所有の不動産を売りたい、福祉サービスを受けたい、遺産分割をしたい、といった場合などに、家庭裁判所に「成年後見制度」の利用を申立て、手続を行えば、家庭裁判所が選任する「後見人等(※)」が、本人の身の回りに配慮しながら、本人の財産を適切に管理します。
※「後見人等」には、成年後見人(せいねんこうけんにん)、保佐人(ほさにん)、補助人(ほじょにん)などがあり、ここではそれらをひとまとめにして「援助者」とも呼びます。
高齢者を狙う詐欺や悪質商法のなかには、加齢や認知症による判断能力の衰えにつけこむものが少なくありませんが、そうした被害を防ぐためにも活用できます。
成年後見制度には、支援を受ける本人の判断能力の程度によって、次の4つが設けられています。
成年後見制度
2.成年後見制度を利用するには?
お住まいの地域を管轄する家庭裁判所に申立てを
成年後見制度を利用するには、本人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申立てをすることが必要です。
申立てができるのは、本人とその配偶者、四親等内の親族(※)です。また、身寄りがないなどの理由で申立てをする人がいない場合には、お住まいの地域の市町村長が申立てを行うことができます。
※四親等内の親族には、本人からみて、父母・祖父母、曽祖父母、子・孫・ひ孫・玄孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば・いとこなどが含まれます。
申立てに必要な書類や費用は下記のとおりです。
主な必要書類
- 申立書
- 診断書(成年後見用)
- 本人の戸籍謄本
※申立書や診断書の書式は家庭裁判所で入手できます。裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
費用
- 申立手数料:1件につき800円(収入印紙)
- 登記手数料:1件につき2,600円(収入印紙)
- 郵便切手(連絡用)
※郵便切手の額については各家庭裁判所にお問い合わせください。このほか、本人の判断能力を医学的に鑑定するための費用が加わる場合があります。
家庭裁判所への申立てから法定後見(後見、保佐、補助)の開始までの流れは以下のとおりです。申立てから法定後見開始までの期間は案件によって異なります。
手続きの流れ
成年後見の申立てを行うための手続、必要書類、費用などについて、詳しくは裁判所のウェブサイトの「後見ポータルサイト」をご覧ください。
3.どのような人が後見人等に選ばれるの?
本人の親族や法律・福祉の専門職、市民後見人から家庭裁判所が選任します
申立て後、家庭裁判所では、本人のためにどのような保護や支援が必要かなどの事情に応じて、本人の支援にふさわしい方を後見人等に選任します。後見人等は、一人が選任される場合もあれば、複数の後見人等が選任される場合もあります。
- 親族後見人
本人の配偶者、子、孫などの親族の中から家庭裁判所が後見人等に選任した方 - 専門職後見人
弁護士や司法書士などの法律の専門職、社会福祉士などの福祉の専門職や団体などの中から家庭裁判所が後見人等に選任した方 - 市民後見人
親族や専門職以外で,地方自治体等が行う養成研修を受講するなどして成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた一般市民の中から家庭裁判所が後見人等に選任した方(※)。
※市民後見人に関する家庭裁判所の取組:
家庭裁判所では、地方自治体が実施する「市民後見人養成講座」などの研修会に講師を派遣したり、地方自治体との連絡協議会などの場で意見交換をするなどの取組を行っています。
家族・専門職・地域が一体となって本人を支えます。
後見人等となった人は、支援を受ける本人の意思を尊重し、かつ本人の心身や生活状態に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人を保護・支援する役割を担います。
なお、後見人等の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られ、食事の世話や介護などは含まれません。
後見人等としての仕事は、本人が亡くなるまで(または病気が回復し判断能力を取り戻すまで)続きます。
主な仕事(成年後見人の場合)
- 財産目録を作る
本人の財産の状況などを明らかにして、家庭裁判所に財産目録を提出します。 - 今後の予定を立てる
本人の意向を尊重し、本人にふさわしい暮らし方や支援の方法を考えて、財産管理や介護、入院などの契約について今後の計画と収支予定を立てます。 - 本人の財産を管理する
日々の生活の中で、本人の預金通帳などを管理し、収入や支出の記録を残します。 - 本人に代わって契約を結ぶ
必要に応じ、介護サービスの利用契約や施設への入所契約などを本人に代わって行います。 - 仕事の状況を家庭裁判所に報告する
家庭裁判所に対して、成年後見人として行った仕事の報告をし、必要な指示を受けます。
4.どんな事例があるの?
悪質商法の被害防止や不動産売却、相続などを円滑に進めるために
どのような場合に、どのような成年後見制度が利用されたか、事例をもとに具体的にご紹介します。
(1)「補助(ほじょ)」の例
本人の状況:軽度の認知症
本人は、最近、不要な品物を購入することが目立つなど、軽度の認知症の症状がみられるようになりました。
ある日、同居中の娘が外出している間に、訪問販売員に勧められ、定期預金を解約して必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。
そこで、本人の娘が成年後見制度の「補助」開始の申立てを家庭裁判所に行い、併せて本人が高額な商品を購入することについての同意権付与の審判の申立てを行いました。
家庭裁判所の審理を経て、娘を「補助人」として本人の「補助」が開始されることとなりました。また、申立てに基づいて補助人である娘に同意権が与えられたため、本人が娘に断りなく高額な商品を購入してしまった場合は、娘がその契約を取り消すことができるようになりました。
(2)「保佐(ほさ)」の例
本人の状況:中程度の認知症の症状
本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていましたが、最近、認知症の症状が進み日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。
同居に際して、それまで住んでいた自宅の土地・建物を売却しようとしましたが、本人は買い物の際にいくら出したか分からないような状態であり、売買契約を結ぶことが困難だとみられました。
そこで、長男が「保佐」開始の申立てを家庭裁判所に行い、併せて、(1)土地・建物の売却と(2)売却代金の管理についての代理権付与の審判の申立てを行いました。
家庭裁判所の審理を経て、長男が「保佐人」に選任され、土地売却などについての代理権も与えられました。長男は別途申し立てた居住用不動産の処分について家庭裁判所からの許可の審判を受け、本人の自宅を売却することができました。
(3)「後見(こうけん)」の例
本人の状況:重度の認知症
本人は、認知症のためおよそ2年前から入院していたところ、本人の弟が亡くなり、その財産を相続することになりました。しかし亡弟には大きな負債があったため、本人の妻は本人のために相続放棄をしたいと考えました。
そこで、本人の妻が「後見」開始の申立てを家庭裁判所に行い、審理を経て、本人について後見が開始されることになりました。
成年後見人には妻と司法書士が選任され、妻が本人の入院契約の更新などを行い、司法書士が相続放棄の手続や本人の財産管理を行うことになりました。
(取材協力:最高裁判所 文責:政府広報オンライン)
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