令和3年(2021年)8月4日
集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方へ
B型肝炎特別措置法に基づく給付金等が支給されます
B型肝炎ウイルスの感染経路の一つに、幼少期に受けた集団予防接種などの際の注射器の連続使用があります。この集団予防接種などの際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方々を救済するため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下、「B型肝炎特別措置法」)」に基づき、対象となる方に給付金等が支給されます。なお、対象者の認定は、裁判上の和解手続などにおいて行います。
1.「B型肝炎特別措置法」とは?
幼少期に受けた集団予防接種などの際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方を救済するための法律です
B型肝炎は、B型肝炎ウイルスに感染して起こる病気です。感染すると、全身倦怠感や食欲不振などの症状が現れることもありますが、多くの場合、自覚症状が現れません。そのため、本人も長い間、感染したことに気づかずに、肝硬変や肝がんに進行してしまうこともあります。B型肝炎ウイルスの主な感染経路は血液感染で、注射針の使い回しや母子感染などによっても感染します。
B型肝炎の感染経路の一つに、幼少期に受けた集団予防接種などの際の注射器の連続使用が含まれます。この集団予防接種などの際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて起こした訴訟で、平成18年の最高裁判決により、当時提訴していた5人について国の責任が認められました。この判決を受けて、平成20年以降、先行訴訟の原告と同様の状況にあるとして、全国で訴訟が提起され、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告団・弁護団の間で和解の要件や内容などを定めた「基本合意書」が締結されました。
さらに、今後提訴する方々も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
また、平成27年3月には国と原告団・弁護団の間で「基本合意書(その2)」が、締結され、20年の除斥期間を経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度及び軽度)の方々に対しても給付金を支給することとなり、そのための「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、平成28年8月1日に施行されました。
さらに、給付金の請求期限を令和9年3月31日までに延長する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、令和3年6月18日に施行されました。
※ 注射器を交換する旨の指導が行われなかったことについて、国の責任が認められているのは昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間です。
2.給付金等の対象となるのは?
対象者の認定は、裁判上の和解手続などにおいて行います
B型肝炎特別措置法による給付金などの支給の対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染している方のうち、次のような要件に該当する方及び、その方の相続人の方です。
給付金の対象となる方
(1)集団予防接種などにより、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)で、以下の要件を満たす方
B型肝炎ウイルスに持続感染していること
満7歳になるまでに集団予防接種などを受けていること
集団予防接種などにおける注射器の連続使用があったこと
母子感染でないこと
その他集団予防接種など以外の感染原因がないこと
(2)一次感染者である母親からの母子感染により、B型肝炎に持続感染した方で、以下の要件を満たす方(二次感染者)
原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
母子感染であること
※平成26年1月24日から、「父子感染による二次感染者」、「母子感染者からさらに母子感染した者」も給付金等の支給対象となりました。
B型肝炎特別措置法に基づく給付金などの支給を受けるためには、国を相手とする訴訟を提起し、裁判上の和解手続などにより、上記の要件に該当すると認定されることが必要です。
上記の要件に該当することを証明いただくために、裁判所に提訴後、血液検査結果や、母子手帳、医療記録などの資料を法務局に提出いただく必要があります。必要な資料などの詳細については、厚生労働省が作成・配布している『B型肝炎訴訟の手引き』[PDF]をご覧ください。
給付金支給までの流れ
3.給付金等を受けるには?
令和9年3月31日までに給付金等の請求手続をすることが必要です
基本合意書に基づく和解要件を満たすことが裁判上の和解手続などにより認められた原告の方には、社会保険診療報酬支払基金に請求を行うことにより、病態に応じて、それぞれ、以下の給付金などが支払われます。対象者の方は、和解調書などを社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金などの請求をします。 給付金などの額は以下のとおりです。
給付金 | |
---|---|
イ 死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
ロ 20年の排斥期間(※1)が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
ハ 肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
ニ 20年の除斥期間(※1)が経過した肝硬変(軽度) | |
(i)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など | 600万円 |
(ii) (i)以外の方 | 300万円 |
ホ 慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
(i)現在、慢性肝炎にり患している方 など | 300万円 |
(ii)(i)以外の方 | 150万円 |
ト 無症候性キャリア(※2除斥期間を経過していない方) | 600万円 |
チ 20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(※3) | 50万円 |
※1 除斥期間について:民法では、「不法行為の時」から20年を経過すると、損害賠償請求権が時効により消滅するとされています。 ※2 無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスに感染していても症状が現れていない方たちです。 ※3 除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者)の方に対しては、給付金50万円に加え、以下の費用が支給されます。
|
また、上記の給付金などのほか、訴訟手当金として、訴訟などに係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)なども支給されます。
さらに、給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分が、追加給付金として支給されます。
この法律による給付の内容は、国と原告の間で結ばれた基本合意書に基づいた内容となっています。
なお、給付金の請求期限は令和9年3月31日までとなっています。対象となる方はお早めに和解に必要な資料の収集や、請求手続を行ってください。
4.B型肝炎訴訟や給付金等の請求手続に関する相談窓口は?
B型肝炎特別措置法による給付金など支給の対象になると思われる方は、厚生労働省の「B型肝炎訴訟に関する電話相談窓口」にご相談ください。厚生労働省では、和解要件の認定に必要な資料や給付金の制度などに関する問い合わせにお答えしています。また、和解の仕組みや和解協議で提出すべき証拠書類の内容を分かりやすくお知らせする『B型肝炎訴訟の手引き』を作成しています。『B型肝炎訴訟の手引き』は、厚生労働省のウェブサイトにも掲載されており、ダウンロードすることもできます。
また、給付金などの請求方法については、社会保険診療報酬支払基金の給付金など支給相談窓口にお問い合わせください。
訴訟(和解手続など)に関するお問い合わせ
- 厚生労働省健康局がん・疾病対策課B型肝炎訴訟対策室
専用ダイヤル03-3595-2252(直通)
受付時間:月~金 午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
和解後の給付金の請求手続に関するお問い合わせ
- 社会保険診療報酬支払基金 給付金など支給相談窓口
電話:フリーダイヤル 0120-918-027
受付時間:月~金 午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
コラム
まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう
B型肝炎ウイルスは、集団予防接種など以外にも様々な感染経路があり、本人の自覚なしに感染している可能性があります。子どものころに集団予防接種を受けたことのある方はもちろん、それ以外の方も、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方は、少なくとも1回は肝炎ウイルス検査を受けましょう。万一、肝炎ウイルスに感染していても、適切な健康管理・治療で、肝炎から肝硬変や肝がんに悪化するのを予防することが可能です。
肝炎ウイルス検査は、最寄りの保健所や医療機関で、無料または低額で受けることができます。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液検査で判断します。採血は短時間で済み、数週間で検査結果が分かります。詳しくは、最寄りの保健所やお住まいの市区町村にお問い合わせください。
(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)
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