新事業者との取引で困っていませんか?自社を守るため、知っておきたい下請法

それ、下請法違反かも!?
親事業者から不当なしわ寄せを受けたと感じたら相談を!

親事業者と下請事業者との間で行われる下請取引では、親事業者が優位な立場になりがちです。

親事業者からの以下の行為に
お困りではないですか?

  • 口頭で発注が行われ、その後も発注書面が交付されない
  • 請求書の発行が遅れたため支払が遅れる
  • エネルギーコスト等が上がっているのに値上げ交渉させてもらえず、価格を据え置かれる

こうした行為はすべて「下請法」違反のおそれがあります。親事業者から不当なしわ寄せを受けたと感じたときには、お気軽に下請法相談窓口にご連絡ください。

相談窓口一覧はこちら

自社を守るため、
知っておきたい
下請法

下請法は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的として作られた法律です。下請法の違反があった場合には、公正取引委員会による勧告や指導がなされることもあり、罰金を科されたり、下請代金の減額分の返還をする場合もあります。

下請事業者が、「慣例だから」、「取引を継続するため」と受け入れている親事業者の行為も下請法違反に当たる可能性があります。親事業者も下請事業者も自社を守るため、どのような行為が下請法違反となるのかしっかり確認しておきましょう。

2021年度は5億5,995万円、2022年度は11億3,465万円、2023年度は37億2,789万円が原状回復され、3年度の間で大幅に増加している。

2023年度には、親事業者174名から下請事業者6,122名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額37億2,789万円相当の原状回復が行われました。

下請法について、
更に詳しく
知りたいかたは
こちらをご覧ください

下請事業者の
利益を守る
「親事業者の義務」

下請取引が公正に行われるよう、親事業者には以下の4つの義務が課せられています。

親事業者の義務
発注書面を交付する義務
下請代金の支払期日を定める義務
取引に関する書類を作成・保存する義務
支払が遅延した場合に利息を支払う義務

この中で特に多く見られる違反事項が、発注書面と支払遅延に関するものです。発注書面には、必ず下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項が記載されているか確認してください。

また、親事業者が期日までに下請代金を支払わなかった場合には、その日数に応じ未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります。もちろん、遅延利息を支払えば、下請代金の支払を遅らせてもよいという趣旨ではありません。

了承を得ていてもNG!
「親事業者の禁止事項」

親事業者には以下の11の項目の禁止事項が定められています。これらはたとえ下請事業者の了承を得ていても、また親事業者に違法性の意識がなくとも、下請法違反となります。

親事業者の禁止事項
受領拒否
下請代金の支払遅延
下請代金の減額
返品
買いたたき
購入・利用強制
報復措置
有償支給原材料等の対価の早期決済
割引困難な手形の交付
不当な経済上の利益の提供要請
不当な給付内容の変更及び
不当なやり直し

これらの禁止事項の中で、よく問題になるのが「買いたたき」「下請代金の減額」です。

エネルギーコスト等の上昇分について価格交渉の場を設けなかったり、見積り段階よりも発注内容が増えたにもかかわらず、下請代金を見直さなかったりする場合「買いたたき」に当たる可能性があります。

また、下請事業者と書面合意がないのに下請事業者に振込手数料を負担させる、書面の合意があった場合でも実費の範囲を超える額を手数料として差し引く、といった行為は「減額」に当たる可能性があります。

困ったときは
お気軽に! 
相談窓口一覧

親事業者からの不当なしわ寄せを受けたと感じたときには、以下の窓口にお気軽にご相談ください。

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口

0120-060-110

【受付時間】10:00から17:00
※土日祝日・年末年始を除く。最寄りの担当窓口につながります。

下請法の考え方についての相談窓口

こちらは、親事業者、下請事業者に関係なく下請法の考え方について相談できる窓口です。

全国共通窓口

担当窓口
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 企業取引課
電話:03-3581-3375
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟

関東甲信越

管轄(都道府県)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県、神奈川県を含む全国
担当窓口
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 企業取引課
電話:03-3581-3375
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟

北海道

管轄(都道府県)
北海道
担当窓口
公正取引委員会事務総局 北海道事務所 下請課
電話:011-231-6300
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎

東北

管轄(都道府県)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
担当窓口
公正取引委員会事務総局 東北事務所 下請課
電話:022-225-8420
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎

東海・北陸

管轄(都道府県)
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
担当窓口
公正取引委員会事務総局 中部事務所 下請課
電話:052-961-9424
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館

近畿

管轄(都道府県)
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
担当窓口
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 下請課
電話:06-6941-2176
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館10階

中国

管轄(都道府県)
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
担当窓口
公正取引委員会事務総局 中国支所 下請課
電話:082-228-1520
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館

四国

管轄(都道府県)
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
担当窓口
公正取引委員会事務総局 四国支所 下請課
電話:087-811-1758
〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館8階

九州

管轄(都道府県)
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
担当窓口
公正取引委員会事務総局 九州事務所 下請課
電話:092-431-6032
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館

沖縄

管轄(都道府県)
沖縄県
担当窓口
内閣府 沖縄総合事務局総務部 公正取引課 下請取引調査官
電話:098-866-0049
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館6階

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下請法に関するウェブサイト一覧

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