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法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度(CM)

自分で作成した遺言書を法務局に預けられる制度があるのをご存じですか?

法務局が保管するので、遺言書の紛失や改ざんなどのおそれがなく、
画像データでも保管されるので、とても安心です。

また、遺言者が亡くなられた後に、
遺言書の存在を相続人などに通知できるので、
ご自身の意志を確実に伝えることができ、相続人にも親切です。

遺言書の保管は、3,900円で御利用いただけます。

円満で円滑な相続のためにも、
是非、あなたの遺言書を法務局にお預けください。

自筆証書遺言書保管制度。
詳しくは、法務省のホームページでご確認を。

明日のくらしをわかりやすく
♪ 政府広報 ♪

ストリーミング(音声で聴く)

放送日
令和5年(2023年)1月22日
時間
01分01秒
配信終了予定日
令和6年(2024年)1月21日

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