「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律により、毎年12月10日から16日までの1週間が「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められました。週間中は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間にふさわしい事業が積極的に展開されます。
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律により、毎年12月10日から16日までの1週間が「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められました。週間中は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間にふさわしい事業が積極的に展開されます。