「ADR(裁判外紛争解決手続)」とは、調停やあっせんなど、裁判によることなく、民事上のトラブルを公正中立な第三者が関与して話し合いによる柔軟な解決を目指す手続です。また、ADRをオンライン上で行うことを「ODR」と言います。法務省では、ADR・ODRを国民の皆さんの身近な紛争解決手段とする利用促進を図るため、12月1日を「ADRの日」、12月1日から7日までを「ADR週間」と定め、様々な広報活動を展開していきます。
「ADR(裁判外紛争解決手続)」とは、調停やあっせんなど、裁判によることなく、民事上のトラブルを公正中立な第三者が関与して話し合いによる柔軟な解決を目指す手続です。また、ADRをオンライン上で行うことを「ODR」と言います。法務省では、ADR・ODRを国民の皆さんの身近な紛争解決手段とする利用促進を図るため、12月1日を「ADRの日」、12月1日から7日までを「ADR週間」と定め、様々な広報活動を展開していきます。