労働安全衛生法により、建設荷役車両(フォークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械、高所作業車)を使用している事業者は、原則として1年(不整地運搬車は2年)以内ごとに1回特定自主検査を行うことが義務づけられています。毎年11月を「建設荷役車両特定自主検査強調月間」とし、建設荷役車両の特定自主検査の一層の普及・促進を図るキャンペーンを全国一斉に行います。
労働安全衛生法により、建設荷役車両(フォークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械、高所作業車)を使用している事業者は、原則として1年(不整地運搬車は2年)以内ごとに1回特定自主検査を行うことが義務づけられています。毎年11月を「建設荷役車両特定自主検査強調月間」とし、建設荷役車両の特定自主検査の一層の普及・促進を図るキャンペーンを全国一斉に行います。