フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、11月1日からスタート。発注事業者が準備しておきたいことをチェック!

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発注事業者がフリーランスに「業務内容」「報酬額」「支払期日」などについてメールで明示している

POINT

近年、働き方の多様化に伴って、フリーランスとして働く人が増えています。一方で、個人として業務を受けるフリーランスは、発注する側の企業などに比べ、取引において立場が弱いことが多いのが実情です。
こうした背景を受け、フリーランスが安心して働ける環境を整備するためにできたのが「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)で、令和6年(2024年)11月1日に施行されます。
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、大きく分けて「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」の2つのことを定めています。業種や資本金の金額にかかわらず、幅広い発注者、受注者が対象になります。法律の内容をよく理解して、スムーズな運用に向けて準備を進めましょう。

1フリーランスとは?

この法律で言う「フリーランス」とは、「業務委託の相手方である事業者であって、従業員※1を使用しないもの」をいいます。自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている個人だけではなくて、一人社長といったような形態で事業を行う法人も該当します。具体的には、デザイナー、カメラマン、イラストレーター、システムエンジニアといった方々はフリーランスとしてイメージしやすいですが、建設業、配送業、理容師、美容師、インストラクター、講師、営業職など、様々な分野・業種で企業に雇われずに個人で仕事を請け負っているかたも、従業員を使用していなければ、この法律のフリーランスに当たります。

※1:「従業員」には、短期間・短時間などの一時的に雇用される者は含まれません。具体的には「週所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」となります。

インストラクター、カメラマン、プログラマー、美容師、通訳、一人親方などのフリーランスの人々

フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用対象

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、業務を委託する「発注事業者」と業務を受託する「フリーランス」との間の取引に適用されます。事業者間(B to B)における委託取引が対象となり、一般消費者がフリーランスに仕事を依頼する場合や、フリーランスが販売するものを消費者や企業が購入する場合などは対象外です。
なお、発注事業者とは、法人格の有無にかかわらず基本的には従業員を使用する事業者を指しています。
また、中小企業を保護するための法律として、発注事業者の責任や禁止事項を定める下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法」)がありますが、下請法が資本金1,000万円を超える法人にのみ規制が適用されるのに対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法は資本金の金額にかかわらず従業員を使用している全ての発注事業者が規制の対象になります。

フリーランスとして働くカメラマンが取引する場合。一般企業との取引が法律の対象となり、一般消費者からの発注や、一般消費者や企業など不特定多数に向けての販売などは対象外。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」を定めています。第2章第3章のそれぞれで詳しく解説します。

2適正な取引について

フリーランス・事業者間取引適正化等法では、フリーランスと発注事業者との間の適正な取引を促すために、取引条件の明示や報酬の支払に関し、守るべきことを定めています。特に1つ目の「書面等による取引条件の明示」は最も重要な項目です。

書面等による取引条件の明示

発注事業者は、業務を委託した場合、直ちに「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」などの取引条件を明示※2しなければなりません。明示は、書面又はメール、SNSのメッセージなどによって行います。業務の委託に際し、書面やメールなどにより取引条件を明らかにすることで、「言った、言わない」といった行き違いなどを未然に防ぐことが大きな目的です※3

※2:直ちに取引条件を明示できない場合でも、正当な理由があれば、発注事業者は、その理由と未定事項が決まる予定期日を明示した上で、未定事項の内容が定められた後、直ちにその未定事項を明示すれば良いとされています。

※3:取引条件の明示は、必ずしも契約書による契約締結を義務としたものではありません。

書面等による取引条件の明示のイメージ。発注事業者からフリーランスに業務を委託した場合、直ちに給付に係る仕様・内容等に係る合意を行う必要がある(3条1項本文)。契約は口頭の合意でも成立し、契約書の作成は任意。

なお、書面等による取引条件の明示は、従業員を使用しているか否かにかかわらず、フリーランスに業務を委託する全ての事業者への義務となっています。自身が従業員を使用していないフリーランスの立場でも、別のフリーランスに業務を委託する場合には、書面等による取引条件の明示をしなくてはなりません。

報酬の支払期日の設定・期日内の支払

フリーランスに業務を発注する事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を設定し、その期日内に報酬を支払うことが義務付けられます。
ただし、フリーランスに業務を発注する事業者が、他の事業者から受けた業務をフリーランスに再委託し、かつ、必要事項(再委託である旨、他の事業者の名称、他の事業者から発注事業者への支払期日)をフリーランスに明示した場合、フリーランスへの報酬の支払期日は、他の事業者から発注事業者への支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることができるとされています。

報酬支払期日の設定・期日内の支払のイメージ。原則は、発注事業者が発注した物品等を受領した日から起算して、60日以内にフリーランスに報酬を支払う必要がある。再委託の例外では、他の事業者から発注事業者への支払期日から起算して30日以内にフリーランスに報酬を支払う必要がある。ただし、発注時にフリーランスへ「再委託である旨」「他の事業者の名称」「他の事業者から発注事業者への支払期日」を明示している必要がある。

1か月以上の業務委託をする場合の禁止行為

発注事業者がフリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合に行ってはならない禁止行為が定められています。具体的には、以下の行為が禁止されています。

  • 発注した物品を受け取らない。
  • 発注時に決めた報酬を後で減額する。
  • 受領した物品を返品する。
  • 通常の対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定める。
  • 自己の指定する物の購入・役務の利用を強制する。
  • 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させる。
  • フリーランスが悪くないのに、内容を変更させ、又はやり直させる。

3就業環境の整備について

フリーランス・事業者間取引適正化等法では、フリーランスの就業環境の整備のために、フリーランスの育児介護などと業務の両立に対する配慮やハラスメント対策の体制整備など、発注事業者が守るべき義務を定めています。

募集情報の的確表示

発注事業者が広告などにフリーランスの募集情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならない、とされています。

育児介護等と業務の両立に対する配慮

発注事業者は、フリーランスに6か月以上の業務を委託する場合に、フリーランスが妊娠、出産若しくは育児又は介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない、とされています。

例えば、次のようなことなどが想定されます。

  • 「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること。
  • 「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること。

ハラスメント対策に係る体制整備

発注事業者は、ハラスメント行為によってフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの措置を講じなければならない、とされています。

中途解除等の事前予告・理由開示

発注事業者は、6か月以上の業務委託を中途解除する場合や、更新しないこととする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないとされています。また、予告の日から契約満了までの間に、フリーランスが契約の中途解除や不更新の理由の開示を請求した場合には、発注事業者はその理由を開示することが義務付けられています。

4フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行までに準備したいこと

前述の義務や禁止項目と、その項目を守らなければならない発注事業者について整理すると、次のようになります。

従業員を使用していない発注事業者(フリーランスに発注するフリーランスも含む。)
書面等による取引条件の明示
従業員を使用している発注事業者
  • 書面等による取引条件の明示
  • 報酬支払期日の設定・期日内の支払
  • 募集情報の的確表示
  • ハラスメント対策に係る体制整備
従業員を使用している発注事業者で、1か月以上の業務委託をする者
  • 書面等による取引条件の明示
  • 報酬支払期日の設定・期日内の支払
  • 1か月以上の業務委託をする場合の禁止行為
  • 募集情報の的確表示
  • ハラスメント対策に係る体制整備
従業員を使用している発注事業者で、6か月以上の業務委託をする者
  • 書面等による取引条件の明示
  • 報酬支払期日の設定・期日内の支払
  • 1か月以上の業務委託をする場合の禁止行為
  • 募集情報の的確表示
  • 育児介護等と業務の両立に対する配慮
  • ハラスメント対策に係る体制整備
  • 中途解除等の事前予告・理由開示

発注・受注時に双方で確認を

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行日以降に違反となってしまうことがないよう、発注事業者は法律の内容をよく理解しておきましょう。「書面等による取引条件の明示」がスムーズにできるように、発注書のフォーマットを用意しておくなどの準備をお勧めします。また、受注するフリーランスも、必要な条件が明示されているか確認するようにしましょう。

発注書のフォーマット例(電磁的方法による明示)
発注の取引条件が記載されたSNSのメッセージ画面

公正取引委員会パンフレット「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」

5発注事業者に違反と思われる行為があったら?

フリーランスは、発注事業者に違反と思われる行為があった場合、以下のとおり行政機関へ申し出る、又はフリーランス・トラブル110番に相談することができます。

法に基づき行政機関へ申出を行う場合

フリーランスは、発注事業者に違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、その旨を申し出ることができます※4。行政機関は、申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。

なお、発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。

※4:オンラインのほか、お近くの都道府県労働局や公正取引委員会(本局・地方事務所等)、経済産業局でも申出が可能です。

フリーランス・トラブル110番に相談する場合

フリーランスが契約上・仕事上のトラブルについて相談したい場合は、無料で弁護士に相談ができる「フリーランス・トラブル110番」を利用してください。匿名でも相談ができます。下記に記載の電話番号からの相談のほか、メールや対面での相談も可能です。

フリーランス・トラブル110番0120-532-110

受付時間:9時30分から16時30分(土日祝日を除く。)

コラム:フリーランスも労災保険に特別加入できるようになります

令和6年(2024年)11月1日から、フリーランスも、労災保険の特別加入の対象となり、任意加入した場合に、仕事中や通勤中のケガや病気等に対して、補償を受けることができるようになります。

主な給付内容

  • 療養(補償)等給付…仕事又は通勤によるケガや病気により療養するとき。
  • 休業(補償)等給付…仕事又は通勤によるケガや病気による療養のために休業したとき。
  • 遺族(補償)等給付…仕事又は通勤が原因で死亡したとき。

保険料

給付基礎日額(16段階あり、都道府県労働局長が決定した額)の365日分の0.3%
(例:給付基礎日額10,000円を選択した場合の年間保険料は10,000×365×3/1000=10,950円)
詳細は、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

まとめ

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスと取引をする発注事業者が守るべき基本的な内容を定めています。発注事業者とフリーランスとが適正な取引を行うための法律なので、理解を深め、スムーズな運用に向けて準備を進めましょう。
なお、フリーランスが契約上・仕事上のトラブルについて相談したい場合は、「フリーランス・トラブル110番」をご活用ください。

(取材協力:公正取引委員会 文責:政府広報オンライン)

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